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「宿泊施設を開業したい!」でも、どうすればいいの?とお悩みではありませんか?
う〜ん、色々自分で調べたところ、旅館ビジネスを立ち上げるには、何やら「難しい要件」があるみたいで・・・。どうも、自分達だけでは難しそう・・・。取得するには様々な要件があります。当事務所では許可申請作業に着手する前の事前調査を行っております。事前調査を行い許可取得の可能性が高くなってから申請作業及び工事に着手する事をお勧め致します。
「旅館業許可とは」・・・
旅館の開業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。 2 「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。 3 「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外の ものをいう。 4 「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。 5 「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。 6 「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。 農家民宿を開業するためには、旅館業法に基づく旅館業の営業許可が必要となります。 旅館業は、(1)ホテル営業、(2)旅館営業、(3)簡易宿所営業、(4)下宿営業の4つに区分され、農家民宿(客室4室以下)の場合には、簡易宿所営業とみなされます。旅館業法に係る施設基準、衛生基準、許可申請の様式等 詳細については、許可窓口である県健康福祉センターに相談してください。 なお、営業施設(農家民宿予定建築物)の構造設備の概要書、配置図、平面図、半径100m以内の付近見取り図があると、より具体的な相談ができます。
取得には事前協議や事前の届出が非常に重要になります。様々な要件があり、営業が出来ない地域や構造があります。旅館の物件選定段階から要件を考慮して計画を進める必要があります。旅館業許可を取得するには様々な要件があります。当事務所では許可申請作業に着手する前の事前調査を行っております。事前調査を行い許可取得の可能性が高くなってから申請作業及び工事に着手する事をお勧め致します。宿泊料を受けて、人を宿泊させる旅館業は、都道府県知事の許可が必要。施設の構造設備の基準は旅館業法施行令で定められている。その他、各都道府県の条例により構造設備の基準や衛生措置の基準が定められているので、施設所在地の保健所等に確認。旅館業は構造設備により、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業、下宿営業がある。
1 営業施設の構造を明らかにする図面 2 営業施設の付近の見取図(法第3条第3項に規定する施設との距離を明らかにしたもの) 3 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し 4 洗面用水が水道水以外の水である場合は、国公立の衛生試験機関等の水質検査成績書の写し 5 原湯、原水、上り用湯及び上り用水が水道水以外の水である場合は、原湯、原水、上り用湯及び上り用水が水質基準に適合していることを証する水質検査成績書の写し
(構造設備の基準) 第一条 旅館業法第三条第二項 の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 客室の数は、十室以上であること。 二 洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。 イ 一客室の床面積は、九平方メートル以上であること。 ロ 寝具は、洋式のものであること。 ハ 出入口及び窓は、かぎをかけることができるものであること。 ニ 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。 三 和式の構造設備による客室は、第二項第二号に該当するものであること。 四 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。 五 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 六 宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシヤワー室を有すること。 七 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 八 当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。 九 便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあつては、男子用及び女子用の区分があること。 十 当該施設の設置場所が法第三条第三項 各号に掲げる施設(以下「学校等」という。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。 十一 その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること。 2 法第三条第二項 の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 客室の数は、五室以上であること。 二 和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ七平方メートル以上であること。 三 洋式の構造設備による客室は、前項第二号に該当するものであること。 四 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。 五 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 六 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。 七 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 八 適当な数の便所を有すること。 九 当該施設の設置場所が学校等の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。 十 その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること。 3 法第三条第二項 の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 客室の延床面積は、三十三平方メートル以上であること。 二 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。 三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。 五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 六 適当な数の便所を有すること。 七 その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること。 4 法第三条第二項 の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 二 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。 三 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 四 適当な数の便所を有すること。 五 その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること。
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難しくて面倒な旅館業の許可申請 の準備を進める事が出来る。
「調べても、調べても、分からない!」という不安・悩みから開放される。
営業開始に向けて具体的に前進 出来るので助かる。
実は殆どの方が、自分で調べた情報では『あいまいで不安なのですが・・・』、と相談してきます。
ですので、難しく考えずお気軽にご相談下さい。
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